目次

第1章 総則 (第1条-第4条の3)
第2章 会員 (第5条-第11条)
第3章 組織運営 (第12条-第17条)
第4章 総会 (第18条-第24条)
第5章 財産及び会計 (第28条-第33条)
第6章 補則 (第34条-第36条)
附則

第1章 総則

(名称及び所在地)

第1条

本会は、港区介護事業者連絡協議会(以下「協議会」という。)と称す。

(目的)

第2条

協議会は、港区在住者に提供する介護・医療サービスの質の向上を目指し、また複雑化・多様化する福祉ニーズに迅速な対応ができるよう行政との連携及び情報交換、並びに会員相互の協力を図ることで、地域に密着したサービスを提供し、地域福祉の推進に努めることを目的とする。

(事業)

第3条

協議会は、前条の目的を達成するために次に掲げる事業を行う。
(1)事業者間の情報交換及び意見交換
(2)事業者情報の利用者等への発信
(3)サービスの質の向上に関する研修、調査及び研究等
(4)関連行政機関との連絡調整
(5)その他協議会の目的を達成するために必要な事業

(組織)

第4条

協議会には、運営委員会及び専門部会を設置する。

(運営委員会)

第4条の2

運営委員会は、第2条に規定する目的及び第3条に規定する各事業内容の趣旨に沿って活動内容を定め、
企画、予算及び調整等を行う。
2.運営委員会は、運営委員で構成する。
3.運営委員会は、事務局又は会長及び副会長が招集する。

(専門部会)

第4条の3

運営委員会は、第3条の各事業の円滑な運営を図るために、専門部会を設置し、又は解散することができる。
2.専門部会ごとに正会員の中なら専門部会長を1名及び副部会長2名以内を置く。
3.専門部会は、専門部会長が招集する。
4.専門部会長は部会運営にため世話人を任命することができる。
5.専門部会の世話人は、運営委員会が年に1度協議会会員に向け公募し、応募の中から専門部会長が現世話人の意見を基に任命する。
6.専門部会は、必要に応じて、専門部会の承認を得て、当該部会員以外の者の参加を認める。
7.専門部会は、サービス業種別に設ける。
8.員及び準会員は、専門部会にサービス事業所名で所属しなければならない。 
9.専門部会長は、第2条の目的の遂行及び第3条の円滑な運営を図るため、必要に応じて専門部会の内容に組織を設置することができる。

第2章 会員

(会員資格)

第5条

会員は、港区を営業区域とする事業者のうち第2条の目的に賛同する、次に掲げる事業者等により構成する。
(1)正会員 港区内に本社またはサービス提供事業所(サテライトを含む)がある介護保険法に基づく指定事業者(区内法人)
(2)準会員  本社またはサービス提供事業所(サテライトを含む)が港区内にない指定事業者(区外法人)及び
協議会の目的に賛同する個人(※附則事項あり)
(3)賛助会員 協議会の目的に賛同する事業者等

(入会)

第6条

協議会に入会を希望する事業者等は、所定の入会申込書を委員会に提出またはホームページ上から申し込みをし、委員会の過半数の承認を経て会員となる。

(届け出内容の変更)

第7条

会員は、前条の入会申し込みの内容に変更があった場合は、会長に届け出るものとする。

(会費)

第8条

会員は、会費を納入しなければならない。
2.既納入済みの当該年度分の会費は返却しないものとする。
3. 会費については、
正会員:.1法人あたり年会費8,000円とし、同じ法人が第26条に規定する専門部会に複数所属する場合、2以上の専門部会ごとに1,000円加算するものとする。
準会員:1法人あたり及び個人は年会費6,000円とし、同じ法人が第26条に規定する専門部会に複数所属する場合、2以上の専門部会ごとに1,000円加算するものとする。
賛助会員:1法人あたり年会費30,000円とし、会員への営業目的の活動を行う場合は、その都度別途相談により料金を徴収する。
4. 会費は前納制とし、毎年3月に翌年度分の請求書を郵送する。

(会員の資格喪失)

第9条

会員が次のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会した場合
(2)会員が事業を廃止した場合
(3)1年以上会費を滞納した場合
(4)除名された場合

(退会)

第10条

退会を希望する会員は、所定の退会申込書を事務局に提出し脱会となる。
2.退会する会員は、退会時までに生じた会費その他手続きに必要な費用について支払の責務を負う。

(除名)

第11条

会員が次のいずれかに該当する場合には、運営委員会において3分の2以上の議決に基づき、除名することができる。この場合、当該会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)協議会の名誉を毀損した場合
(2)協議会の設立目的に反する行為をした場合

第3章 組織運営

(運営委員)

第12条

運営委員は、任期満了の年度の会員に向け公募し、応募の中から運営委員を選任する。但し選任者を総会承認事項とする。
2.運営委員は、協議会の正会員でなければならない。
3.運営委員の任期は、原則として2年間経過後の直近の総会までとする。ただし、次期運営委員を選任する総会が2年間経過前に開催された場合には、当該総会のときまでとする。なお、再任を妨げない。
4.運営委員は、第26条で定める各専門部会の代表者を含む20名以内とする。
5.運営委員に欠員が生じたときは、協議会の正会員の中から運営委員会において 後任を選任し、直近の総会で承認を得なければならない。この場合、後任の運営委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役職者)

第13条

第4条の2に規定する運営委員会には、次の役職者を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 6名以内(但し、原則として1名を除き専門部会長との兼務を可能とする。)
(3)会計 3名以内
(4)会計監事 1名
(5)広報 3名以内

(役員の職務)

第14条

会長は、協議会を代表し、会務を総括する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。
3.会計は、会費の徴収、支出に関する事務及び予算決算に関する事務を行う。
4.会計監事は、経理・会計事務が公正に実施されているかを監査し、総会に報告する。
5.広報は、協議会のホームページ等を運営管理他、会議及び総会の資料・議事録の作成、各関係機関の窓口となり連絡調整する。

(役員の選任)

第15条

会長、副会長、会計、広報及び専門部会の部会長及び副部会長は運営委員の中から互選によって選出し、年次総会等において承認する。
なお、年次総会等で承認された前記の役員等が欠員となり補充が必要な場合は、運営委員会の承認を得て代替者を選出し、直近の年次総会等において承認を得なければならない。
2.会計監事は運営委員以外の協議会会員から総会において選任する。
3.第1項及び前項の場合において、役員の任期は第12条第3項の規定を準用する。ただし、会計と広報については、任期2年で毎年1名若しくは2名を選任する。
4.会長、副会長、会計及び広報に欠員が生じたときは、運営委員の中から運営委員会において後任を選任し、直近の総会で承認を得なければならない。
5.会計監事に欠員が生じたときは、運営委員以外の協議会会員から運営委員会において後任を選任し、直近の総会で承認を得なければならない。
6.第4項及び前項における後任の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(アドバイザー)

第16条

協議会に、アドバイザーを置くことができる。
2.アドバイザーは、協議会の運営に必要な情報提供及び助言を述べることができる。
3.アドバイザーの選任については、運営委員会の承認を要するものとする。 また、アドバイザーの任期は1年とし重任を妨げない。

(報酬)

第17条

運営委員及び役員並びにアドバイザーは無償とする。ただし、会議等に参加するために要した実費相当額は、費用弁償することができる。

第4章 総会

(総会)

第18条

協議会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種類とする。
2.総会は、会員で構成する。

(総会の開催)

第19条

通常総会は、年1回開催する。
2.臨時総会は、次のいずれかに該当するときに開催する。
(1)運営委員が必要と認め、会長に招集の請求をしたとき
(2)会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により、会長に招集の請求があったとき

(総会の招集)

第20条

総会は、会長が招集する。
2.会長は、前条の規定による請求があったときは、当該請求日から30日以内に臨時総会を招集しなくてはならない。
3.総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までには通知しなければならない。

(総会の議長)

第21条

総会の議長は、運営委員以外の会員から選出する。

(総会の審議事項)

第22条

総会に付議すべき事項は、次に掲げる事項とする。
(1)運営に関すること。
(2)規約の改廃に関すること。
(3)運営委員及び役員の承認に関すること。
(4)予算及び決算に関すること。
(5)協議会の解散及び残余財産の処分に関すること。
(6)その他会長が必要と認めた事項に関すること。

(総会の議決)

第23条

総会は、会員の過半数の出席がなければ開催することはできない。
2.総会の議事は、この規約に規定するもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところとする。
3.前項の規定にかかわらず、前条(5)に揚げる総会の決議は、総会員の三分の二以上に当たる多数をもって行わなければならない。
3.会計監事は議決権を持たない。

(書面決議)

第24条

自然災害や感染症の拡大等で総会が開催出来ない場合や、やむを得ない理由のために総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の会員を代理として表決を委任することができる。
2.前項の場合における前条の規定の適用については、当該会員は出席したものと みなす。

運営委員会

(運営委員会)

第25条

削除

(専門部会)

第26条

削除

専門部会

(専門部会)

第27条

削除

第5章 財産及び会計

(収入)

第28条

協議会の収入は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)会費
(2)財産から生じる収入
(3)事業に伴う収入
(4)その他の収入等

(財産の管理)

第29条

連絡協議会の財産は、会計が管理し、管理方法は運営委員会で決定する。

(費用の支弁)

第30条

協議会の経費は、財産をもって支弁する。

(事業計画及び予算)

第31条

協議会の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、会計年度ごとに作成し、総会において過半数の議決を経て成立する。これらを変更する場合も同様とする。

(事業報告決算)

第32条

協議会の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、事業報告書及び収支決算書等として作成し、会計監事の監査を受け、総会において承認を得る。

(会計年度)

第33条

連絡協議会の会計年度は、毎年3月1日に始まり翌年2月末日に終了する。

第6章 補則

(守秘義務)

第34条

会員は、連絡協議会の活動において知り得た秘密を他に漏らし、また自己の利益のために利用してはならない。

(委任)

第35条

削除

(その他)

第36条

この規約に定めるもののほか、連絡協議会の運営に必要な事項は、運営委員会が別に定めることができる(内規)。但し定めた事項は速やかにホームページ等にて会員に公表する。

附則

(施行期日)

 

1. この規約は、平成29年7月1日から施行する。
2. 令和4年4月1日規約一部改訂(第1条・第2条・第4条・第12条・第14条・第23条・第24条・主マネ隊規約廃止)

(会員資格)

 

3. 平成29年3月末日時点で正会員であった事業者(法人)において、この規定で定める準会員に該当する場合は、平成31年3月末日まで正会員資格を与える事とする。

(会費特例)

 

4. 平成29年度の会費については、第8条の規定にかかわらず、平成29年6月に請求し、法人の従業員が3名以下の場合、3,000円とする。ただし平成30年度以降については第8条の規定に従う。

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