目次

第1章 総則 (第1条-第5条)
第2章 会員 (第5条-第11条)
第3章 組織運営 (第12条-第17条)
第4章 総会 (第18条-第24条)
第5章 財産及び会計 (第28条-第33条)
第6章 補則 (第34条-第36条)
附則

第1章 総則

(名称)

第1条

当法人は、一般社団法人港区介護事業者連絡協議会と称する。

(事務所)

第2条     当法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。
2       当法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を設置することができる。

(目的)

第3条

当法人は、港区在住者に提供する介護・医療サービスの質の向上を目指し、地域に密着したサービスを提供し、地域福祉の推進に努めるとともに、会員相互の支援、交流、連絡その他の当該会員に共通する利益を図り、各会員の営む介護事業の円滑な遂行、発展に寄付することを目的とする。

2        当法人は、前項の目的を達成するため次の事業を行う。
         ⑴ サービス向上に関する会員の指導、研修、調査及び研究等
         ⑵ 会員への介護契約書類ひな形等の提供
         ⑶ 会員への介護事業に要する物品の販売及び貸出し
         ⑷ 機関誌の発行やウェブサイトへの掲載、その他の媒体による介護事業の広報・啓蒙活動
         ⑸ 介護事業関連行政機関との会員を代表した協議
         ⑹ 介護事業利用者及びその関係者との協議
         ⑺ その他前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業

(公告の方法)

第4条

当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

(機関)

第5条

当法人は、当法人の機関として社員総会及び理事の他、理事会及び監事を置く。

第2章 会員

(会員の資格)

第6条


2          

会員は、次に掲げる要件のいずれかに該当する介護事業所であることを要する。
 ⑴ 東京都港区に事業所を有する介護事業所
 ⑵ 東京都港区に隣接する地に事業所を有する介護事業所であって、理事会の承認を得た者
会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団法人法」という。)に定める社員とする。

(入社)

第7条

当法人の会員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、理事会の承認を得るものとする。

(経費等の負担)

第8条

2        

会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。本条の入会金及び会費は、一般社団法人法第27条に定める経費とする。
会員が既に納入した入会金及び会費は、退社その他の事情にかかわらず返還しない。

(会員の義務)

第9条

会員は、その事業を行うにあたり法令を遵守し、地域福祉の推進に努めなければならない。

(退社)

第10条

会員は、いつでも退社することができる。但し、1ヶ月以上前に当法人に対して予告をするものとする。

(除名)

第11条

当法人の会員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は会員として義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般社団法人法第49条第2項に定める決議によりその会員を除名することができる。

(会員の資格喪失)

第12条






(会員名簿)

第13条 
2    

会員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
 ⑴ 第6条第1項に掲げる要件に該当しなくなったとき。
 ⑵ 死亡し、若しくは失踪宣言を受け、又は解散したとき。
 ⑶ 1年以上会費を滞納したとき。
 ⑷ 除名されたとき。
 ⑸ 総会員の同意があったとき。

当法人は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成し、主たる事務所に備え置く。
会員名簿をもって、一般社団法人法第31条に定める社員名簿とする。

第3章 会員総会

(構成)

第14条
2       

会員総会は、すべての会員をもって構成する。
会員総会をもって、一般社団法人法第35条に定める社員総会とする。

(権限)

第15条

会員総会は、次の事項について決議する。
 ⑴ 会員の除名
 ⑵ 理事及び監事の選任又は解任
 ⑶ 理事及び監事の報酬等の額
 ⑷ 賃借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
 ⑸ 定款の変更
 ⑹ 解散及び残余財産の処分
 ⑺ その他会員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項

(開催)

第16条

当法人の会員総会は、定時会員総会及び臨時会員総会とし、定時会員総会は、毎事業年度の終了後3カ月以内に開催し、臨時会員総会は、必要に応じて開催する。

(招集)

第17条






2


3          

会員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議によって次の事項を定め、会員総会の日の1週間前までに会長が招集通知を発する。
 ⑴ 会員総会の日時及び場所
 ⑵ 会員総会の目的である事項があるときは、当該事項
 ⑶ 会員総会に出席しない会員が書面によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
 ⑷ 会員総会に出席しない会員が電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
 ⑸ 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
前項の会員総会が定時会員総会であるときは、招集の通知に際して、会員に対し、次の書類を提供しなければならない。
 ⑴ 監事の監査及び理事会の承認を受けた計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書
 ⑵ 監査報告書
総会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する会員は、会長に対し、会員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、会員総会の招集を請求することができる。

(議長)

第18条

会員総会の議長は、会長がこれにあたる。

(議決権)

第19条

会員総会における議決権は、会員1名につき1個とする。

(決議)

第20条     会員総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
2        一般社団法人法第49条第2項の決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。

(議事録)

第21条     会員総会の議事については、法令の定めることにより、議事録を作成する。
2        議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第4章 理事、代表理事及び監事

(総会)

第18条

協議会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種類とする。
2.総会は、会員で構成する。

(総会の開催)

第19条

通常総会は、年1回開催する。
2.臨時総会は、次のいずれかに該当するときに開催する。
(1)運営委員が必要と認め、会長に招集の請求をしたとき
(2)会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により、会長に招集の請求があったとき

(総会の招集)

第20条

総会は、会長が招集する。
2.会長は、前条の規定による請求があったときは、当該請求日から30日以内に臨時総会を招集しなくてはならない。
3.総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までには通知しなければならない。

(総会の議長)

第21条

総会の議長は、運営委員以外の会員から選出する。

(総会の審議事項)

第22条

総会に付議すべき事項は、次に掲げる事項とする。
(1)運営に関すること。
(2)規約の改廃に関すること。
(3)運営委員及び役員の承認に関すること。
(4)予算及び決算に関すること。
(5)協議会の解散及び残余財産の処分に関すること。
(6)その他会長が必要と認めた事項に関すること。

(総会の議決)

第23条

総会は、会員の過半数の出席がなければ開催することはできない。
2.総会の議事は、この規約に規定するもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところとする。
3.前項の規定にかかわらず、前条(5)に揚げる総会の決議は、総会員の三分の二以上に当たる多数をもって行わなければならない。
3.会計監事は議決権を持たない。

(書面決議)

第24条

自然災害や感染症の拡大等で総会が開催出来ない場合や、やむを得ない理由のために総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の会員を代理として表決を委任することができる。
2.前項の場合における前条の規定の適用については、当該会員は出席したものと みなす。

運営委員会

(運営委員会)

第25条

削除

(専門部会)

第26条

削除

専門部会

(専門部会)

第27条

削除

第5章 財産及び会計

(収入)

第28条

協議会の収入は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)会費
(2)財産から生じる収入
(3)事業に伴う収入
(4)その他の収入等

(財産の管理)

第29条

連絡協議会の財産は、会計が管理し、管理方法は運営委員会で決定する。

(費用の支弁)

第30条

協議会の経費は、財産をもって支弁する。

(事業計画及び予算)

第31条

協議会の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、会計年度ごとに作成し、総会において過半数の議決を経て成立する。これらを変更する場合も同様とする。

(事業報告決算)

第32条

協議会の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、事業報告書及び収支決算書等として作成し、会計監事の監査を受け、総会において承認を得る。

(会計年度)

第33条

連絡協議会の会計年度は、毎年3月1日に始まり翌年2月末日に終了する。

第6章 補則

(守秘義務)

第34条

会員は、連絡協議会の活動において知り得た秘密を他に漏らし、また自己の利益のために利用してはならない。

(委任)

第35条

削除

(その他)

第36条

この規約に定めるもののほか、連絡協議会の運営に必要な事項は、運営委員会が別に定めることができる(内規)。但し定めた事項は速やかにホームページ等にて会員に公表する。

附則

(施行期日)

 

1. この規約は、平成29年7月1日から施行する。
2. 令和4年4月1日規約一部改訂(第1条・第2条・第4条・第12条・第14条・第23条・第24条・主マネ隊規約廃止)

(会員資格)

 

3. 平成29年3月末日時点で正会員であった事業者(法人)において、この規定で定める準会員に該当する場合は、平成31年3月末日まで正会員資格を与える事とする。

(会費特例)

 

4. 平成29年度の会費については、第8条の規定にかかわらず、平成29年6月に請求し、法人の従業員が3名以下の場合、3,000円とする。ただし平成30年度以降については第8条の規定に従う。

ページの先頭へ